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お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号

行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号




行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする


<古物とは>

「古物営業法」では、次のようなものを古物といいます。

①一度使用された物品
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの


古物は、古物営業法施行規則により、次の13種類に分類されています。
1.美術品類 2.衣類 3.時計・装飾品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動付自転車 6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9.機会工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金券類


<古物商とは>

古物を扱う売買や交換を行うために、各都道府県の公安委員会より許可を受けたものを古物商といいます。

例:リサイクルショップ 古本屋 中古車屋

個人が自分の所有物を処分する目的でフリーマーケットやネットオークションを利用する場合は許可は必要ありません。

*営利を目的として、古物を取り扱う場合は必ず許可を受けましょう。


<古物市場主とは>

古物市場とは、古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。


<古物競りあっせん業>

古物あっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。


<許可申請窓口>

古物商、古物市場主の許可申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全担当課、もしくは防犯課になります。
また、同じ都道府県内に複数の店舗や営業所を開業するときは、どこか一箇所の警察署でまとめて申請手続きができます。ただし、二つ以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれの管轄の警察署に届け出なければなりません。

◆許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、非保佐人又は破産者で復権を
  得ないもの。
2.禁固以上の刑、又は特定犯罪により罰金刑に処せ
  られ、5年を経過しないもの。
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過
  しないもの
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


法人の場合は、監査役を含む全ての役員が上記の用件に該当しないことを要します。


<許可取得までの流れ>

1.お問い合わせ・お申込み

 お問い合わせ・お申込みフォーム

2.面談・電話・メールでの打ち合わせ

・欠格用件に該当しないことの確認
・どのような古物商を始めるのかの把握
・必要書類の説明
・許可取得までの説明

3.申請書・添付書類の作成

4.管轄警察署への提出

5.審査

6.許可


<許可申請に必要書類>

個人許可の申請

○許可申請書(正副二通)

○住民票の写し

*必ず個人のもので本籍地を記載したもの

○身分証明書
*免許証やパスポートではなく、申請者の本籍が所在する市町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの

○登記事項証明書
*法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に登記されていないことを証明したもの

○誓約書

○略歴書

*最近5年間の略歴を記載した書面

法人許可の申請の場合は、上記のほかに登記簿謄本と定款の写しが必要となります。(監査役を含めた役員全員及び管理者全員)


<費用>

 54000円
 
(業務報酬35000円+申請手数料19000円)

当事務所ではご相談の受付、書類の作成、提出の代行を行っております。

業務範囲は福岡県内です。

申請書提出から許可取得までの時間は2ヶ月ぐらいです。

業務の依頼は、必ず時間の余裕を持ってお願い致します。



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